電力需給約款

第1章 総則

第1条(目的)

この電力需給約款(以下「約款」という)は、送配電事業者の託送供給等約款に則り、当社が取次契約を締結する小売電気事業者であるHTBエナジー株式会社(以下「小売電気事業者」という)から供給される電気を、お客様に販売するときの電気料金その他の供給条件を定めたものです。

第2条(約款の適用)

当社が、電力需要者へ電力の供給を行うときの権利義務およびその他の供給条件は、約款及び当社が電力需要者との間で締結する電力需給契約書(以下「契約書」という)による。契約書の規定と約款の規定に齟齬がある場合は、契約書を優先する。また、法改正等により本約款の規定の一部が無効となってもその他の条文には影響を及ぼさないものとする。なお、この約款及び契約書に定めのない事項については、関連法令、託送供給約款および北海道電力株式会社、東北電力株式会社、東京電力エナジーパートナー株式会社、中部電力株式会社、北陸電力株式会社、関西電力株式会社、中国電力株式会社、四国電力株式会社、九州電力株式会社および、沖縄電力株式会社(事業の譲渡、合併または会社分割等によって電力需要者に対する小売供給に係る事業を継承した会社を含む)(以下、「旧一般電気事業者」という)が定めた電気需給約款またはこれに準拠した約款(以上、総称して「電気需給約款」という)に従うものとする。

第3条(定義)

この約款及び個別の契約書で使用される用語を以下のとおり定義する。

  1. 1. 「電力需要者」とは、当社と個別の電力需給契約を締結した者をいう。
  2. 2. 「提供条件書」とは、契約書に添付される個別の電力需給条件を定めた書面を意味する。
  3. 3. 「託送供給約款」とは、電力需要者の需要場所を管轄する旧一般電気事業者が、契約締結時に実施している託送供給約款を意味する。なお、旧一般電気事業者が契約期間中に託送供給約款を改定し、これを実施した場合には、改定された託送供給約款に準拠するものとする。
  4. 4. 「契約電力」とは、当社と電力需給契約を締結した電力需要者が、当社より供給を受けることが可能な最大電力として契約書に記載される電力(kW)を意味する。
  5. 5. 「契約電力量」とは、契約電力による30分単位の電力量をいい、契約電力を2で除した数値と同一とする。
  6. 6. 「契約超過電力」とは、契約電力量を超過する30分の電力量を2倍した値であって、かつ、当該月で最大のものを意味する。
  7. 7. 「供給開始日」とは、契約履行のため、当社が旧一般電気事業者と締結した託送供給約款における接続供給開始日を意味する。
  8. 8. 「使用電力量」とは、電力需要者が当社から受給して使用した電力量であって、需要場所に旧一般電気事業者が設置する計量器を介して当社が確認した電力量を意味する。
  9. 9. 「超過電力」とは、電力需要者が契約電力量を超過して電力を使用した場合における、当該超過部分を意味する。
  10. 10.「基本料金単価」とは、提供条件書記載の基本料金単価を意味するものとする。
  11. 11.「従量料金単価」とは、提供条件書記載の従量料金単価を意味するものとする。
  12. 12.「電力量料金」とは、当社の定める燃料費等調整単価を加算または減算をして計算されるものを意味する。
  13. 13.「給電指令」とは、旧一般電気事業者が託送供給約款に基づいて実施する電力需要者の電力使用に関する指示(制限、一部中止及び全部中止)を意味する。
  14. 14.「消費税相当額」とは、消費税法の規定による消費税及び地方税の規定による地方消費税の両方に相当する金額を意味する。
  15. 15.「夏季」とは、毎年7月1日から、9月30日までとする。
  16. 16.「その他季」とは、毎年10月1日から翌年6月30日までとする。
  17. 17. 「ピーク時間」とは、夏季の毎日午後1時から午後4時までの時間を指す。但し、旧一般電気事業者が休日等に定める日の該当する時間を除く。
  18. 18. 「重負荷時間」とは、夏季の毎日午前10時から午後5時までの時間を指す。但し、旧一般電気事業者が休日等に定める日の該当する時間を除く。
  19. 19. 「昼間時間」とは、毎日午前8時から午後10時までの時間を指す。但し、ピーク時間または重負荷時間及び旧一般電気事業者が休日等に定める日の該当する時間を除く。
  20. 20. 「夜間時間」とは、ピーク時間または重負荷時間及び昼間時間以外の時間を指す。
  21. 21. 「休日」とは、旧一般電気事業者が定める休日を指す。

第4条(単位及び端数処理)

この約款及び契約書において、料金その他を計算する場合における単位及び端数処理の方法については、以下のとおりとする。

  1. 1. 電力の単位は、1キロワット(kW)とし、その端数は少数点以下第1位で四捨五入するものとする。
  2. 2. 電力量の単位は、1キロワット時(kWh)とし、その端数は少数点以下第1位で四捨五入するものとする。
  3. 3. 力率の単位は、1パーセントとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入するものとする。
  4. 4. 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てるものとする。

第2章 契約の成立及び契約期間

第5条(需給契約の申込)

  1. 1. お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は, あらかじめ本約款を承認のうえ, 当社所定のインターネット等によって申込みをしていただきます。 ただし, その定めによらない場合は, 協議によって書面による申込みも可能といたします。
  2. 2. 当社が必要と判断する場合, 契約負荷設備, 契約電流, 契約容量および契約電力について, 1年間を通じての最大の負荷を基準として, お客さまから申し出ていただくことがあります。 この場合, 1年間を通じての最大の負荷を確認するため, 必要に応じて使用開始希望日以降1年間の電気の使用計画を文書により申し出ていただくことがあります。
  3. 3. 動力コースの需給契約は単体申込み及び電灯契約と同時申込みができるものといたします。
  4. 4. 2.に基づきお客さまが申し出た契約電流,契約容量および契約電力が,契約負荷設備の内容に照らして不合理である場合,または,お客さまからこれらに関する申出がない場合は,契約負荷設備の内容等を踏まえ,当社の裁量により契約電流,契約容量および契約電力を決定するものといたします。
  5. 5. 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は,無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また,お客さまが保安等のために必要とされる電気については,その容量を明らかにしていただき,保安用の発電設備の設置,蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
  6. 6. お客さまは,一般送配電事業者が託送供給等約款に定める需要者に関する事項を遵守するものとし,これを承諾していただきます。

第6条(需給契約の成立)

需給契約は,お客さまの申込みを当社が承諾したときに,当社および一般送配電事業者の間でお客さまおよび当社との間の需給契約に対応する接続供給契約が成立することを停止条件として,当社とお客さまとの間に成立いたします。

第7条(電力需給契約期間)

  1. 1. 当社と電力需要者の間の電力需給契約は、契約書に定める供給開始日より1年をもって契約期間を満了するものとする。但し、契約期間満了の3ヶ月前までに、電力需要者または当社の一方から相手方に対する書面による意思表示がなされない場合には、契約期間は自動的に1年ごとに延長されるものとする。
  2. 2. 需給契約の終了または解約等、いかなる場合においても当社は、電力需要者に対し電力需要者が需給契約前に締結していた電気事業者との電力需給契約等の内容について保証する義務は負わない。

第8条(契約保証金)

  1. 1. 電力需給契約の締結に際し、当社は、電力需要者に対し、予想月額料金の3ヶ月分相当額を上限とする契約保証金を担保として預託することを求めることができる。
  2. 2. 電力需給契約の締結に際し、当社が、電力需要者に対し契約保証金の預託を求めなかった場合であっても、電力需要者が債務の履行を遅延した場合には、当社は、電力需要者に対し、予想月額料金3ヶ月分相当額を上限とする契約保証金を担保として預託するよう求めることができる。
  3. 3. 予想月額料金の算定の基準となる電力使用量は、電力需要者の負荷率、操業状況及び同一業種の負荷率を勘案して当社が算定するものとする。
  4. 4. 電力需給契約が終了した場合において、電力需要者が当社に対してなすべき債務の履行を遅延し又は履行しなかった場合には、当社は第1項または第2項の規定に従い、電力需要者から差し入れを受けた保証金を当該債務の弁済に充当することができる。
  5. 5. 電力需給契約が終了した場合において、電力需要者に対して返還すべき保証金がある場合には、当社は、契約期間満了後3ヶ月以内に、保証金の残額を電力需要者に返還するものとする。なお、当社は、本条の契約保証金に利息を付さないものとする。

第3章 供給電力

第9条(需要場所)

当社が電力需要者に供給する電力の需要場所については、契約書に添付される個別条件書に記載されるものとする。

第10条(需給地点)

当社が電力需要者に供給する電力の需要地点については、契約書に添付される個別条件書に記載されるものとする。

第11条(供給電圧、供給電気方式、周波数)

当社が供給する電力の供給電圧、供給電気方式及び周波数については、契約書に添付される個別条件書に記載されるものとする。

第12条(契約電力)

契約電力は、以下の区分に従って定めるものとし、具体的数値については、契約書に添付される個別条件書に記載されるものとする。

  1. 1. 契約電力が500kW以上の場合
    契約電力は、使用する負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、電力需要者及び当社の協議によって定めるものとする。
  2. 2. 契約電力が500kW未満の場合
    各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。但し、本契約期間中に最大需要電力が500kW以上となる場合は、契約電力を前項によってすみやかに定めるものとする。
  3. 3. 契約電力を電力需要者の都合により増加又は減少させる場合、電力需要者は、当社に対し設定根拠を提出するものとする。

第13条(承諾の限界)

当社は,お客さまが本約款の内容を承諾していただけない場合,一般送配電事業者の託送供給等約款に定める事項にご協力いただけない場合,その他法令,電気の需給状況,当社の供給力確保状況,料金その他の債務の支払状況(既に終了しているものを含む当社とお客さまとの他の契約の料金その他の支払債務を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他の事情を踏まえやむをえないと認めた場合には,お客さまの需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。

第4章 料金

第14条(料金)

電力需要者は、供給開始日以降、基本料金及び電力量料金の合計額を当社に対して支払うものとする。契約単価は契約書の別添個別条件書に定める単価とし、料金は以下ならびに個別条件書に基づき算定した金額とする。

1. 基本料金
1月当たりの基本料金は、次の算定式により求められる金額とし、供給開始日以降に適用するものとする。但し、電力需要者が全く電力を使用しない月の基本料金は半額とする。なお、別紙1の力率割引または割増を適用するものとする。
(算定式)基本料金単価×契約電力
但し、①供給開始日が月の初日でない場合、または、②本契約の終了日が月の末日でない場合、基本料金は以下の算定式に基づき日割計算により求められる金額とする。
(算定式)
①(供給開始日から供給開始日の属する月の月末日までの経過日数÷供給開始日の属する月の暦日日数)×基本料金単価×契約電力
②(本契約の終了日の属する月の1日から本契約終了日までの経過日数÷本契約の終了日の属する月の暦日日数)×基本料金単価×契約電力

2. 電力量料金
電力量料金は、次の算定式により求めるものとする。
(算定式)使用電力量(kWh)×従量料金単価(円/kWh)
なお、従量料金単価の適用期間、適用時間及び適用日の定義は第3条第15項から第21項のとおりとする。

3. 予備送電サービス料金
旧一般電気事業者が維持・運用する常時供給設備等の補修や事故により生じた不足電力の補給にあてるため、電力需要者が旧一般電気事業者の予備電線路を通じて、当社から供給を受けることが出来るサービスを意味する。なお、予備送電サービスを契約していない電力需要者は対象外とする。
1月当たりの予備送電サービス料金は、次の算定式により求められる金額とし、供給開始日以降適用するものとする。なお、電力需要者は、予備送電サービス料金を、電力需要者の予備送電サービスの利用の有無に係わらず支払うものとし、力率割引及び割増は適用されないものとする。
(算定式)予備送電サービス単価×契約電力
但し、①供給開始日が月の初日でない場合、または、②本契約の終了日が月の末日でない場合、予備送電サービス料金は以下の算定式に基づき日割計算により求められる金額とする。
(算定式)
① (供給開始日から供給開始日の属する月の月末日までの経過日数÷供給開始日の属する月の暦日日数)×予備送電サービス単価×契約電力
② (本契約の終了日の属する月の1日から本契約終了日までの経過日数÷本契約の終了日の属する月の暦日日数)×予備送電サービス単価×契約電力

第15条(料金の支払方法)

  1. 1. 当社は、毎月月末締め(当該翌月1日0時に使用電気量を検針すること)で、当該月の使用電力量を積算し、前条の規定に従い電力料金を算定する。
  2. 2. 電力需要者は、前項に従って当社が算定し、請求した電力料金を、毎月20日(以下「支払日」という。なお、20日が金融機関の休業日の場合は、休業日前日の営業日を支払日とする。)に前月の電力料金を電力需要者の金融機関口座から当社の指定金融機関口座へ振り替える方法で支払うものとする。
  3. 3. 電力需要者による当社への支払いが遅れた場合、当社は電力需要者に対して、支払日の翌日から起算して支払日に至るまでの期間につき、年10%の割合による遅延損害金を付して算定した金額を請求することができる。
  4. 4. 電力需要者は、本条第1項の規定に従い当社が電力需要者に送付した請求書に記載された使用電力量及び電力料金に関して異議がある場合には、請求書受領後10日以内に当社に対して書面にて異議を申立てなければならない。なお、かかる異議申し立てが行われた場合には、双方は誠実に協議し、その解決に努めるものとする。

第16条(料金の改定)

1. 基本料金単価
(1)旧一般電気事業者が、電気需給約款の変更等により、基本料金単価を改定することを公表した場合、当社は、電力需要者に対し基本料金単価の改定のための協議を申し入れることができる。かかる申し入れがなされた場合、電力需要者は誠実に協議を行うものとする。
(2)前号の規定にかかわらず、当社による電力供給の開始後一年が経過しようとする時または、一年が経過した場合、当社は、電力需要者に基本料金単価改定の協議を申し入れることができる。かかる申し入れがなされた場合、電力需要者は誠実に協議を行うものとする。
(3)上記の協議において、基本料金単価の改定に関する合意が得られなかった場合には、当社は電力需給契約を解除することができる。

2. 従量料金単価
(1)旧一般電気事業者が、電気需給約款の変更等により、従量料金単価を改定した場合(旧一般電気事業者が燃料費調整分を従量料金単価に反映させる改定をしたことにより、一時的に燃料費調整が行われなくなる場合を含む)、当社は、電力需要者に対し従量料金単価の改定のための協議を申し入れることができる。かかる申し入れがなされた場合、電力需要者は誠実に協議を行うものとする。
(2)上記の協議において、従量料金単価の改定に関する合意が得られなかった場合には、当社は電力需給契約を解除することができる。
(3)前号における旧一般電気事業者の料金改定期日とは、改定された電気需給約款の実施日とする。
(4)旧一般電気事業者が従量料金単価を改定することを公表した場合には、当社は、電力需要者に対し、速やかにその旨及び改定後の従量料金単価を通知する。

3. 燃料費調整単価
当社の燃料費調整単価については、旧一般電気事業者が設定、もしくは改定した燃料
調整単価に、当社における当該管区の旧一般電力事業者からの前月の全受給電力が、当社の前月の全供給電力に占める割合を乗じたものとする。

第17条(事情変更)

  1. 1. 電力需要者及び当社は、電力供給契約の締結後、経済情勢の変動、天変地変、法令の制定又は改廃その他想定された電力使用状況からの著しい変化により、電力需給契約書に定める条件が不適当となったと認められる場合には、協議して電力需給契約書の全部または一部を変更する、または旧一般電気事業者もしくは他の電力小売電気事業者への切り替えを前提として電力需給契約を解除することができる。
  2. 2. 前項の場合において、契約書に定める条項を変更する必要があるときは、電力需要者及び当社は協議して書面により定めるものとする。

第5章 使用及び供給

第18条(電力需要者の電力受給権)

電力需要者は、供給開始日以降、契約電力または予備送電サービス電力の範囲内で、当社から電力を受給し、需要場所で使用することができる。

第19条(当社の電力供給義務)

当社は、供給開始日以降、契約電力または予備送電サービス電力の範囲内で、電力需要者が需給場所にて使用する電力を需要地点で電力需要者に供給する義務を負う。

第20条(電力の託送供給のための手続)

電力需要者は、需要場所を管轄とする旧一般電気事業者の託送供給約款の規定に従い、旧一般電気事業者指定の承諾書等の必要書類を提出し、必要に応じて、旧一般電気事業者との間で給電申合わせ書等を締結するものとする。

第21条(電力使用統計提出義務)

電力需要者は、当社と電力需給契約を締結後、当社が求めた場合、過去の使用電力実績を当社に対して提出するものとする。

第22条(調整装置または保護装置の設置を要する場合)

電力需要者は、次に規定する原因により第三者の電力の使用を妨害し、もしくは妨害する惧れがある場合、または旧一般電気事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、または支障を及ぼす惧れがあるときは、電力需要者の費用負担で必要な調整装置又は保護装置を電力需要者の需要場所に設置するものとする。特に必要があると旧一般電気事業者が認定し、旧一般電気事業者が供給施設の新設又は変更する場合、電力需要者は当該費用を負担するものとする。

  1. 1. 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
  2. 2. 負荷の特性によって電圧又は周波数が著しく変動する場合
  3. 3. 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生じる場合
  4. 4. 著しい高周波又は高調波を発生する場合
  5. 5. その他、上記各号に準ずる場合

第23条(超過使用)

  1. 1. 第11条第2項の場合を除き、電力需要者が契約電力または予備送電サービス電力を超過して電力を使用した場合等不適当と認められる場合は、当社は電力需要者と協議の上、翌月以降の契約電力または予備送電サービス電力を適正に変更し、また、当該変更に応じて基本料金及び予備送電サービス料金を変更することができるものとする。
  2. 2. 電力需要者が契約電力または予備送電サービス電力を超過して電力を使用した場合において、契約電力または予備送電サービス電力を適正な数値へ変更するための協議が不調に終わったときは、当社は電力需給契約を解除することができるものとする。この時、精算金等が発生した場合は、電力需要者の負担とする。
  3. 3. 電力需要者が契約電力または予備送電サービス電力を超過して電力を使用した場合、電力需要者は以下の算定式によって算出される契約超過金を第12条に規定される料金に加算して支払うものとする。なお、契約超過金相当分に関しては、別紙1の力率割引または割増を適用するものとする。
    (算定式)〔超過電力(kW)×基本料金単価(円/kW・月)×1.5〕

第24条(電力需要者の力率保持)

電力需要者は、需要場所の負荷の力率を、85パーセント以上に保持し、軽負荷時には進み力率とならないようにするものとする。

第6章 保安、工事、工事費の負担

第25条(受電に必要な設備の工事)

当社と電力需要者が、当社より電力の受電を開始するために必要となる設備の設置及び工事については、当社の費用負担により、当社が行うものとする。

第26条(立入検査受忍義務)

当社は以下の業務を実施するため、電力需要者の承諾を得て、当社の作業員を電力需要者の土地もしくは建物に立ち入らせ、または、旧一般電気事業者もしくは旧一般電気事業者の指定する第三者をして電力需要者の土地もしくは建物に立入らせることができる。電力需要者は、当社からかかる立入要請を受ける場合、正当な理由がない限り、当該承諾を拒むことはできない。

  1. 1. 需要場所内に当社または旧一般電気事業者が設置する電気工作物の設計、施工、改修または検査
  2. 2. 電力需要者による不正な電力の使用の防止等に必要な電気工作物等の設置物の確認もしくは検査または電力使用用途の確認
  3. 3. 計量値の確認
  4. 4. 第25条(電力供給の停止)及び第26条(電力供給の中止等)第1項に必要な措置
  5. 5. その他、電力需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当社もしくは旧一般電気事業者の電気工作物の保安の確認に必要な業務

第27条(電力供給の停止)

1. 電力需要者が次のいずれかに該当する場合、当社は電力需要者への電力の供給を停止することができる。
(1)電力需要者の責めに帰すべき事由により生じた保安上の危険のため、緊急を要する場合
(2)需要場所内の旧一般電気事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、旧一般電気事業者に重大な損害を与えた場合
(3)電力需要者が、当社の書面による事前承諾なくして、旧一般電気事業者の電線路または引き込み線と電力需要者の電気設備との接続を行った場合
(4)その他、本約款、契約書及び託送供給約款上の電力需要者の義務に違反した場合

2. 電力需要者が、次のいずれかに該当し、当社が電力需要者に対してその旨を停止の5日前までに警告しても改めない場合には、当社は電力需要者への電力供給を停止することができる。
(1)電力需要者の責めに帰すべき理由により保安上の危険が生じている場合
(2)電力需要者が電気工作物の改変等によって不正に旧一般電気事業者の供給設備または電気を使用した場合
(3)電力需要者が託送供給約款に定められている需要者としての要件を欠くに至った場合
(4)電力需要者が支払期日を経過しても電力料金を支払わない場合

3. 本条に基づき、当社が電力需要者に対して電力の供給を停止した場合で、電力需要者がその理由となった事由を解消し、かつ、その事実に伴い当社に対して支払いを要することになった債務を支払ったときには、当社は、旧一般電気事業者との協議が整い次第、電力需要者に対して電力の供給を再開するものとする。

第28条(電力供給の中止等)

当社は次のいずれかに該当し、旧一般電気事業者から給電指令を受ける場合には、電力需要者への電力の供給を中止し、又は電力需要者の電力の使用を制限し、もしくは中止することができる。

  1. 1. 電力の需給上止むを得ない場合
  2. 2. 電力需要者または旧一般電気事業者が維持、運営する供給設備に故障が生じ、または故障を生ずる惧れがある場合
  3. 3. 電力需要者または旧一般電気事業者が維持、運営する供給設備の点検、修繕、変更その他の工事止むを得ない場合
  4. 4. 非常天災の場合
  5. 5. その他保安上の必要がある場合

第29条(免責)

  1. 1. この約款の規定により、電力需要者が当社からの電力の供給を停止もしくは中止され、又は電力の使用を制限もしくは中止された場合で、それが当社の責めによらない場合(旧一般電気事業者の責めに帰す場合も含む)、当社は電力需要者の受けた損害に対して賠償の責めを負わないものとする。
  2. 2. 当社が電力需要者に対する電力の供給を停止もしくは中止し、又は電力の使用を制限もしくは中止した場合で、それが当社の責めによる場合、当社は第14条1項記載の基本料金の1ヶ月分を上限として電力需要者に対する賠償責任に任じるものとする。
  3. 3. 前2項の規定に拘わらず、電力需要者は当社を間接損害もしくは得べかりし利益等について免責とするものとする。

第30条(違約金補償)

電力需要者が電気工作物の改変等によって不正に旧一般電気事業者の供給設備または電気を使用し、これにより当社が旧一般電気事業者から違約金の支払いを請求された場合には、電力需要者は当該請求金額相当額を当社に支払うものとする。本条に定める電力需要者の支払義務は、電力需給契約の終了後も存続するものとする。

第31条(設備の賠償)

電力需要者が故意又は過失によって、需要場所内の旧一般電気事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について当社が旧一般電気事業者から請求を受けた次の金額の相当額を電力需要者は当社に賠償するものとする。

  1. 1. 修理可能の場合:修理費
  2. 2. 亡失または修理不可能の場合:帳簿価額と取替工費との合計額

第32条(供給設備の工事費負担)

  1. 1. 電力需要者の供給設備の工事について、当社が、旧一般電気事業者から当該工事費の負担を求められる場合、電力需要者は、当社からの請求に基づき当該工事費を負担するものとする。
  2. 2. 工事費負担金額については、旧一般電気事業者の託送供給約款の「工事費の負担」項目の「供給地点への供給設備の工事費負担金」に記載される内容に準ずるものとする。

第33条(料金及び工事費の精算)

1. 電力需要者が契約電力、予備送電サービス電力を新たに設定し、または増加した後1年に満たないでこれを減少させる場合、その期間の基本料金、電力量料金、予備送電サービス電力料金について、遡って減少契約分について、該当料金の20パーセントを割増したものを適用し、当該割増額を電力需要者は当社に支払うものとする。なお、この場合には、それぞれの使用電力量は契約電力の減少分残余分の比で按分したものとする。

2. 電力需要者が契約電力、予備送電サービス電力を新たに設定した後1年に満たないで解約する場合、その期間の基本料金、電力量料金、予備送電サービス電力料金について、遡って該当料金の20パーセントを割増したものを適用し、当該割増額を電力需要者は当社に支払うものとする。

3. 電力需要者が契約電力、予備送電サービス電力を増加した後1年に満たないで解約する場合、それまでの期間の基本料金、電力量料金、予備送電サービス電力料金について、遡って増加契約電力分について、該当料金の20パーセントを割増したものを適用し、当該割増額を電力需要者は当社に支払うものとする。

4. なお、次に該当する部分については、精算しないものとする。
(1)電力需要者が電力需給契約の消滅または変更の日からさかのぼって他事業者を含め1年以上継続されている部分(臨時接続送電サービスを除く)
(2)電力需要者が電力需給契約の消滅または変更の日以降引き続き受電側接続設備又は供給側接続設備を利用され、その結果、他事業者を含め1年以上継続して使用されることとなった部分(臨時接続送電サービスを除く)
(3)高圧受電において契約電力500kW未満の場合、契約電力、予備送電サービス契約電力の増加または減少分

第7章 契約の終了

第34条(契約期間の満了)

電力需要者と当社との間の電力需給契約は、契約期間の満了により終了する。

第35条(中途解約)

  1. 1. 供給開始から1年経過後の解約については、希望解約日の3ヶ月前までに、電力需給契約の相手方に対し、書面による意思表示を行うことによりできるものとする。
  2. 2. 供給開始日より1年未満の解約については、当社が電力需給契約の履行及び解約の為に要した設備費用及び工事費用等の実費を支払うことにより、電力需給契約を解約することができる。

第36条(当社の義務違反等による電力需要者の契約解除権)

1. 当社が、次の各号の一つにでも該当したときは、電力需要者は、催告を要せず通知により電力需給契約を解除できるものとする。
(1)取引に伴う代金の支払い等を停止したとき、もしくは手形交換取引所の取引停止処分があったとき
(2)仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などを受け、又は民事再生、破産、会社更生などの申立があったとき
(3)営業の廃止、解散の決議をし、または官公庁から業務停止その他業務継続不能の処分を受けたとき
(4)その他債権保全のため必要と認められるとき
(5)前各号に定める各事項に準ずる事項が発生したとき

2. 当社が本約款または電力需給契約の一つにでも違反し、電力需要者が20日の期限を定めて催告したにもかかわらず、当社が当該催告事項について是正措置を取らないときは、電力需要者は当社への通知により電力需給契約を解除できるものとする。

第37条(電力需要者の義務違反等による当社の契約解除権)

1. 当社は、電力需要者が次の各号の一つにでも該当したときは、催告を要せず通知により電力需給契約を解除することができるものとする。
(1)電力需要者が社会通念上相当な期間を超えて債務の支払いを行わない場合
(2)取引に伴う代金の支払い等を停止したとき、もしくは手形交換取引所の取引停止処分があったとき
(3)仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などを受け、又は民事再生、破産、会社更生などの申立があったとき
(4)営業の廃止、解散の決議をし、または官公庁から業務停止その他業務継続不能の処分を受けたとき
(5)その他債権保全のため必要と認められるとき
(6)前各号に定める各事項に準ずる事項が発生したとき

2. 前項の規定による契約の解除に伴う必要な費用は電力需要者の負担とする。また、これにより電力需要者が受けた損害について、当社は賠償の責めを負わないものとする。

3. 本条の規定に基づき、当社が契約を解除した場合、以下の算定式により算出される金額及び当社が電力需給契約の履行及び解約の為に要した設備費用及び工事費用等の実費の合計額を違約金として、当社に支払わなければならない。なお、支払いに不足が生じた場合は、当社は、電力需要者に対して、差し押さえ処理ができるものとする。
〔契約電力×1月当たりの基本料金×契約期間の残余期間〕+〔供給開始日より解約通知日までの1日当たり平均電力使用量×従量料金の夏季料金×契約期間の残余日数〕

第8章 約款の改定

第38条(約款の改定)

当社は、経済情勢の変動など、諸般の事情を総合的に考慮して、この約款を改定することができる。

第39条(約款が改定された場合の取り扱い)

前条の規定に従い、当社が、この約款を改定実施した場合、当社及び電力需要者との間には、新たな約款の規定が、施行日より適用されるものとする。

第9章 その他

第39条(その他)

当社は、お客様に書面で通知することにより、需給契約に基づく当社の地位ならびに権利および義務の一切を小売電気事業に対して譲渡することができるものとし、お客様は、予めこれを承諾するものとする。なお、当社は、かかる地位ならびに権利および義務の譲渡に関連して、お客さまの個人情報および需給契約に関する情報を必要な範囲で小売電気事業者に対して提供できるものとし、お客さまは予めこれに同意するものとします。

この電力需給約款は令和3年7月1日より施行するものとする。

附則

1. 再生可能エネルギー発電促進賦課金

【再生可能エネルギー発電促進賦課金】

(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は, 再生可能エネルギー特別措置法第36条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし, 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第32条第2項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
なお, 当社は, 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめ当社の指定するホームページで公開いたします。

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用

(2) (1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は, 当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の5月の起算日から翌年の5月の起算日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。

再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定

(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金は, その1月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。 ただし,最低料金適用電力量までは, 最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金単価といたします。
なお, 再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は, 1円とし, その端数は, 切り捨てます。

(4) お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第1項の規定により認定を受けた場合で, お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は, お客さまからの申出の直後の5月の起算日から翌年の5月の起算日(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第5項または第6項の規定により認定を取り消された場合は, その直後の起算日といたします。)の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は, イにかかわらず, イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から, 当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第37条第3項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお, 減免額の単位は, 1円とし, その端数は, 切り捨てます。

2. 燃料費等調整額

(1) 各契約種別における料金につき,燃料費調整額の加減と電源調達調整費の加減からなる燃料費等調整額の加減を適用するものとし,それぞれ次の「3燃料費調整」および「4電源調達調整費」の定めに従うものといたします。

(2) N月の検針日からN+1月の起算日の前日までの期間において使用される電気の料金(以下,本項において「対象電気料金」といいます。)に適用される燃料費等調整額の加減算は,対象電気料金の請求にて相殺または合算することで行うものとします。なお,減算する燃料費等調整額の金額が対象電気料金の金額を超過する場合,当該超過分を次月の電気料金の請求から減算するものとし,その後も同様とします。

(3) 当社は,当社の裁量により,燃料費等調整額の加減算について,当社が適当と判断した方法により事前にお客さまに通知することで,燃料費等調整額の全部または一部の加減算を分割にて行うことまたは燃料費等調整額の一部または全部を加算しないことができるものとします。ただし,燃料費等調整額の加減算を分割にて行っているお客さまの需給契約が終了する場合,需給契約が終了した日時点において料金に加減算していない燃料費等調整額の残額の合計金額については,最終の料金の請求時に一括して加減算するものとします。

3. 燃料費調整

燃料費調整額の算定

平均燃料価格

(1)原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は,
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき, 次の算式によって算定された値といたします。
なお, 平均燃料価格は, 100円単位とし, 100円未満の端数は, 10円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格 = A × α + B × β + C × γ
A = 各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格
B = 各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格
C = 各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
α, β, およびγは, 一般送配電事業者の管轄エリアごとに以下の通りといたします。

 
北海道電力ネットワークエリア α=0.4699 γ=0.7879
東北電力ネットワークエリア α=0.1152 β=0.2714 γ=0.7386
東京電力パワーグリッドエリア α=0.1970 β=0.4435 γ=0.2512
中部電力パワーグリッドエリア α=0.0275 β=0.4792 γ=0.4275
北陸電力送配電エリア α=0.2303 γ=1.1441
関西電力送配電エリア α=0.0140 β=0.3483 γ=0.7227
中国電力ネットワークエリア α=0.1543 β=0.1322 γ=0.9761
四国電力送配電エリア α=0.2104 β=0.0541 γ=1.0588
九州電力送配電エリア α=0.0053 β=0.1861 γ=1.0757
 

(2)燃料費調整単価は, 契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。 なお, 燃料費調整単価の単位は, 1銭とし, その端数は, 小数点以下第1位で四捨五入いたします。

燃料費調整単価 = (平均燃料価格 - 基準燃料価格) ×燃料費調整適用係数 

基準燃料価格は以下の通りといたします。

北海道電力ネットワークエリア 37, 200円
東北電力ネットワークエリア 31, 400円
東京電力パワーグリッドエリア 44, 200円
中部電力パワーグリッドエリア 45, 900円
北陸電力送配電エリア 21, 900円
関西電力送配電エリア 27, 100円
中国電力ネットワークエリア 26, 000円
四国電力送配電エリア 26, 000円
九州電力送配電エリア27 27, 400円
 

(3)燃料費調整単価の適用

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,
その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は, 次のとおりといたします。

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間
毎年1月1日から3月31日までの期間 その年の5 月の検針日から6 月の検針日の前日までの期間
毎年2月1日から4月30日までの期間 その年の6 月の検針日から7 月の検針日の前日までの期間
毎年3月1日から5月31日までの期間 その年の7 月の検針日から8 月の検針日の前日までの期間
毎年4月1日から6月30日までの期間 その年の8 月の検針日から9 月の検針日の前日までの期間
毎年5月1日から7月31日までの期間 その年の9 月の検針日から10月の検針日の前日までの期間
毎年6月1日から8月31日までの期間 その年の10月の検針日から11月の検針日の前日までの期間
毎年7月1日から9月30日までの期間 その年の11月の検針日から12月の検針日の前日までの期間
毎年8月1日から10月31日までの期間 その年の12月の検針日から翌年の1月の検針日の前日までの期間
毎年9月1日から11月30日までの期間 翌年の1 月の検針日から2 月の検針日の前日までの期間
毎年10月1日から12月31日までの期間 翌年の2 月の検針日から3 月の検針日の前日までの期間
毎年11月1日から翌年の1月31日までの期間 翌年の3 月の検針日から4 月の検針日の前日までの期間
毎年12月1日から翌年の2月28日までの期間
(翌年が閏年となる場合は, 翌年の2月29日までの期間)
翌年の4 月の検針日から5 月の検針日の前日までの期間
 

(4)燃料費調整額

燃料費調整額は,その1月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定した金額とします。 ただし,最低料金適用電力量までは, 燃料費調整額は,最低料金に適用される基準単価に基づき算定された燃料費調整単価の金額といたします。 なお,燃料費調整額の計算における合計金額の単位は, 1円とし, その端数は, 切り捨てます。

(5)基準単価

基準単価は, 平均燃料価格が1, 000円変動した場合の値といたします。

(6) (イ) 関西エリア、中国エリア、四国エリア

プラン 区分 単価
関西エリアの従量電灯A相当プラン 最低料金 1契約につき最初の15キロワット時まで 2円47銭5厘
電力量料金 上記をこえる1キロワット時について 16銭5厘
中国エリアの従量電灯A相当プラン 最低料金 1契約につき最初の15キロワット時まで 3円68銭0厘
電力量料金 上記をこえる1キロワット時について 24銭5厘
四国エリアの従量電灯A相当プラン 最低料金 1契約につき 最初の11キロワット時まで 2円15銭4厘
電力量料金 上記をこえる1キロワット時について 19銭6厘
 

(7) (イ)以外

プラン 区分 単価
北海道エリアの従量電灯B、C相当プラン 1キロワット時につき 19銭7厘
東北エリアの従量電灯B、C相当プラン 1キロワット時につき 22銭1厘
東京エリアの従量電灯B、C相当プラン 1キロワット時につき 23銭2厘
中部エリアの従量電灯B、C相当プラン 1キロワット時につき 23銭3厘
北陸エリアの従量電灯B、C相当プラン 1キロワット時につき 16銭1厘
関西エリアの従量電灯B相当プラン 1キロワット時につき 16銭5厘
中国エリアの従量電灯B相当プラン 1キロワット時につき 24銭5厘
四国エリアの従量電灯B相当プラン 1キロワット時につき 19銭6厘
九州エリアの従量電灯B、C相当プラン 1キロワット時につき 13銭6厘
 

(8)燃料費調整単価等の掲示

当社は, (1)イの各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格, 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格, 1トン当たりの平均石炭価格および(1)ロによって算定された燃料費調整単価を当社の指定するホームページで公開いたします。

(9)燃料費調整適用係数の見直し

当社は, 毎年1月1日,4月1日,7月1日,10月1日の年4 回,燃料費調整適用係数の見直しを行い,当社が必要と判断した場合は,当社が適当と判断した方法により事前にお客さまに通知することで,その内容を改定することができるものといたします。なお,改定後の燃料費調整適用係数により算定する燃料費等調整額の適用開始時期は,以下のとおりとします。

改定時期 適用開始時期
毎年1月1日時点の改定 その年の1月の検針日から2月の検針日の前日までの期間において使用される電気から適用開始
毎年4月1日時点の改定 その年の4月の検針日から5月の検針日の前日までの期間において使用される電気から適用開始
毎年7月1日時点の改定 その年の7月の検針日から8月の検針日の前日までの期間において使用される電気から適用開始
毎年10月1日時点の改定 その年の10月の検針日から11月の検針日の前日までの期間において使用される電気から適用開始

4. 電源調達調整費

(1) 電源調達調整費の算定

電源調達調整費は, その1月の使用電力量に(2)に定める電源調達調整単価を適用して算定いたします。 ただし,最低料金適用電力量までは, その1月の使用電力量にかかわらず, 最低料金適用電力量に(2)に定める電源調達調整単価を適用して算定いたします。

提供エリア 最低料金適用電力
関西電力送配電エリア 15キロワット時
中国電力ネットワークエリア 15キロワット時
四国電力送配電エリア 11キロワット時

なお,電源調達調整費の計算における合計金額の単位は, 1円とし, その端数は, 切り捨てます。

 

(2)電源調達調整単価の算定

電源調達調整単価は,次の算式によって算定された値といたします。なお,電源調達調整単価の単位は, 1銭とし, その端数は, 小数第1位以下を四捨五入いたします。
A×α<Bの場合,電源調達調整単価(還元)=(A×α―B)×β×D
A×α>Cの場合,電源調達調整単価(追加)=(A×α―C)×β×D A 一般社団法人日本卸電力取引所(JEPX)が公表するスポット市場取引におけるエリアプライスの1か月平均値に,1+消費税および地方消費税の税率を乗じ,小数第3位以下を四捨五入した値(以下「JEPXエリアプライス平均値」といいます。なお,各算定期間は(4)のとおりです。)
B (5)「電源調達調整費 料金表」に定める還元調整基準単価
C (5)「電源調達調整費 料金表」に定める追加調整基準単価
D (5)「電源調達調整費 料金表」に定める電源調達調整適用係数
α (5)「電源調達調整費 料金表」に定める調達単価係数
β (5)「電源調達調整費 料金表」に定める適用期間補正係数

 

(3)単価等の見直し

当社は, 毎年1月1日4月1日,7月1日10月1日の年4 回, 一般社団法人日本卸電力取引所(JEPX)が公表するエリアプライスの推移を踏まえ,(5)「電源調達調整費 料金表」に定める還元調整基準単価,追加調整基準単価,電源調達調整適用係数,調達単価係数および補正係数の見直しを行い,当社が必要と判断した場合は,その内容を改定することができるものといたします。なお,改定後の還元調整基準単価,追加調整基準単価,電源調達調整適用係数,調達単価係数および補正係数により算定する電源調達調整費の適用開始時期は,以下のとおりとします。

改定時期 適用開始時期
毎年1月1日時点の改定 その年の1月の検針日から2月の検針日の前日までの期間において使用される電気から適用開始
毎年4月1日時点の改定 その年の4月の検針日から5月の検針日の前日までの期間において使用される電気から適用開始
毎年7月1日時点の改定 その年の7月の検針日から8月の検針日の前日までの期間において使用される電気から適用開始
毎年10月1日時点の改定 その年の10月の検針日から11月の検針日の前日までの期間において使用される電気から適用開始
 

(4)電源調達調整単価の適用

各JEPXエリアプライス平均値算定期間のJEPXエリアプライス平均値によって算定された電源調達調整単価は, そのJEPXエリアプライス平均値算定期間に対応する電源調達調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
各JEPXエリアプライス平均値算定期間に対応する電源調達調整単価適用期間は, 次のとおりといたします。

JEPXエリアプライス平均値算定期間 電源調達調整単価適用期間
毎年1月1日から1月31日までの期間 その年の1月の検針日から2 月の検針日の前日までの期間
毎年2月1日から2月28日までの期間 (閏年となる場合は,その年の2月29日までの期間) その年の2 月の検針日から3月の検針日の前日までの期間
毎年3月1日から3月31日までの期間 その年の3月の検針日から4 月の検針日の前日までの期間
毎年4月1日から4月30日までの期間 その年の4 月の検針日から5 月の検針日の前日までの期間
毎年5月1日から5月31日までの期間 その年の5 月の検針日から6月の検針日の前日までの期間
毎年6月1日から6月30日までの期間 その年の6月の検針日から7月の検針日の前日までの期間
毎年7月1日から7月31日までの期間 その年の7月の検針日から8月の検針日の前日までの期間
毎年8月1日から8月31日までの期間 その年の8月の検針日から9月の検針日の前日までの期間
毎年9月1日から9月30日までの期間 その年の9 月の検針日から10 月の検針日の前日までの期間
毎年10月1日から10月31日までの期間 その年の10 月の検針日から11 月の検針日の前日までの期間
毎年11月1日から11月30日までの期間 その年の11 月の検針日から12 月の検針日の前日までの期間
 

(5)電源調達調整費 料金表

提供エリア B 還元調整基準単価 C 追加調整基準単価 D 電源調達調整適用係数
北海道電力ネットワークエリア 11.00円 14.30円 0.40
東北電力ネットワークエリア 8.80円 12.10円 0.40
東京電力パワーグリッドエリア 8.80円 12.10円 0.40
中部電力パワーグリッドエリア 7.70円 11.00円 0.40
北陸電力送配電エリア 7.70円 11.00円 0.40
関西電力送配電エリア 7.70円 11.00円 0.40
中国電力ネットワークエリア 7.70円 11.00円 0.40
四国電力送配電エリア 7.70円 11.00円 0.40
九州電力送配電エリア 7.15円 10.45円 0.40
 
提供エリア α 調達単価係数 ※
1月分 2月分 3月分 4月分 5月分 6月分
北海道電力ネットワークエリア 1.22 1.24 1.22 1.21 1.22 1.21
東北電力ネットワークエリア 1.24 1.25 1.24 1.26 1.27 1.24
東京電力パワーグリッドエリア 1.20 1.22 1.22 1.26 1.23 1.21
中部電力パワーグリッドエリア 1.21 1.24 1.22 1.26 1.22 1.21
北陸電力送配電エリア 1.23 1.27 1.23 1.26 1.22 1.20
関西電力送配電エリア 1.22 1.23 1.22 1.26 1.24 1.23
中国電力ネットワークエリア 1.25 1.26 1.24 1.28 1.23 1.21
四国電力送配電エリア 1.25 1.26 1.25 1.29 1.25 1.23
九州電力送配電エリア 1.25 1.29 1.29 1.31 1.24 1.24
 
提供エリア α 調達単価係数 ※
7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分
北海道電力ネットワークエリア 1.23 1.26 1.28 1.26 1.23 1.23
東北電力ネットワークエリア 1.30 1.26 1.30 1.28 1.25 1.25
東京電力パワーグリッドエリア 1.30 1.26 1.30 1.28 1.23 1.22
中部電力パワーグリッドエリア 1.33 1.24 1.27 1.28 1.23 1.24
北陸電力送配電エリア 1.35 1.27 1.29 1.32 1.23 1.24
関西電力送配電エリア 1.29 1.22 1.23 1.27 1.22 1.22
中国電力ネットワークエリア 1.31 1.25 1.26 1.29 1.23 1.24
四国電力送配電エリア 1.31 1.24 1.26 1.28 1.23 1.24
九州電力送配電エリア 1.29 1.28 1.32 1.31 1.24 1.27
 
提供エリア β 適用期間補正係数 ※
1月分 2月分 3月分 4月分 5月分 6月分
北海道電力ネットワークエリア 1.12 1.08 1.08 1.08 0.98 1.13
東北電力ネットワークエリア 1.11 1.07 1.11 1.06 1.07 0.90
東京電力パワーグリッドエリア 1.01 1.17 1.11 1.10 1.01 0.89
中部電力パワーグリッドエリア 1.09 1.14 1.09 1.00 1.10 0.86
北陸電力送配電エリア 1.05 1.13 1.21 1.01 0.98 0.87
関西電力送配電エリア 1.13 1.15 1.13 1.02 1.10 0.85
中国電力ネットワークエリア 1.06 1.14 1.14 1.05 1.03 0.84
四国電力送配電エリア 1.11 1.09 1.17 1.00 1.07 0.85
九州電力送配電エリア 1.11 1.12 1.20 0.96 1.03 0.86
 
提供エリア β 適用期間補正係数 ※
7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分
北海道電力ネットワークエリア 1.16 1.43 1.00 0.94 0.89 0.89
東北電力ネットワークエリア 0.98 1.11 0.99 0.94 0.89 0.89
東京電力パワーグリッドエリア 1.07 1.18 1.02 1.01 0.88 0.91
中部電力パワーグリッドエリア 1.00 1.32 1.01 1.03 0.91 0.85
北陸電力送配電エリア 1.11 1.41 0.99 0.99 0.86 0.87
関西電力送配電エリア 1.02 1.30 1.04 1.03 0.91 0.83
中国電力ネットワークエリア 1.09 1.37 1.03 1.01 0.88 0.85
四国電力送配電エリア 1.09 1.43 1.04 1.05 0.88 0.85
九州電力送配電エリア 1.10 1.26 1.10 1.08 0.90 0.85

※各表の「N月分」は,N-1月の検針日からN月の検針日の前日までの期間に使用される電気に係る電源調達調整単価の算出に適用することを示しております。

 

5. 日割計算の基本算式

日割計算の基本算式は, 次のとおりといたします。

(1)基本料金, 最低料金, 最低月額料金または最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金を日割りする場合

18(料金の算定)(2)イの場合

1月の該当料金 × 数 ÷ 暦日数(日割計算対象日)

18(料金の算定)(2)ロ場合

1月の該当料金 × 数 ÷ 暦日数(日割計算対象日)

(2) 料金適用上の電力量区分を日割りする場合

 

1 関西エリア従量電灯A相当プラン、中国エリア従量電灯A相当プランおよび四国エリア従量電灯A相当プランの場合

最低料金適用電力量 = 15キロワット時 × 数 ÷ 暦日数(日割計算対象日)

なお, 関西エリア従量電灯A相当プラン、 中国エリア従量電灯A相当プランおよび四国エリア従量電灯A相当プランそれぞれの最低料金適用電力量とは, イにより算定された最低料金または最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金が適用される電力量をいいます。

第1段階料金適用電力量 = 105キロワット時 × 数 ÷ 暦日数(日割計算対象日)

関西エリア従量電灯A相当プラン、中国エリア従量電灯A相当プランの第1段階料金適用電力量とは, 15キロワット時をこえ120キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。

第2段階料金適用電力量 = 180キロワット時 × 数 ÷ 暦日数(日割計算対象日)

なお, 関西エリア従量電灯A相当プラン、 中国エリア従量電灯A相当プランの第2段階料金適用電力量とは, 120キロワット時をこえ300キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。

 

2 四国エリア従量電灯A相当プランの場合

最低料金適用電力量 = 11キロワット時 × 暦日数 ÷ 暦日数(日割計算対象日)

なお, 四国エリア従量電灯A相当プランの最低料金適用電力量とは, ロにより算定された最低料金または最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金が適用される電力量をいいます。

第1段階料金適用電力量 = 109キロワット時 × 暦日数 ÷ 暦日数(日割計算対象日)

四国エリア従量電灯A相当プランの第1段階料金適用電力量とは, 11キロワット時をこえ120キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。

第2段階料金適用電力量 = 180キロワット時 × 暦日数 ÷ 暦日数(日割計算対象日)

なお, 四国エリア従量電灯A相当プランの第2段階料金適用電力量とは, 120キロワット時をこえ300キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。

 

3 北海道エリア従量電灯B相当プランの場合

第1段階料金適用電力量 = 120キロワット時 × 暦日数 ÷ 暦日数(日割計算対象日)

なお, 四国エリア従量電灯A相当プランの第2段階料金適用電力量とは, 120キロワット時をこえ300キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。

第2段階料金適用電力量 = 160キロワット時 × 暦日数 ÷ 暦日数(日割計算対象日)

なお, 第2段階料金適用電力量とは, 120キロワット時をこえ280キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。

 

4. その他の料金種別の場合

第1段階料金適用電力量 = 120キロワット時 × 暦日数 ÷ 暦日数(日割計算対象日)

なお、 第1段階料金適用電力量とは、最初の120キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。

第2段階料金適用電力量 = 180キロワット時 × 暦日数 ÷ 暦日数(日割計算対象日)

なお、 第2段階、金適用電力量とは、 120キロワット時をこえ300キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。

 

5. その他の料金種別の場合

第1段階料金適用電力量 = 120キロワット時 × 暦日数 ÷ 暦日数(日割計算対象日)

なお、 第1段階料金適用電力量とは、最初の120キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。

第2段階料金適用電力量 = 180キロワット時 × 暦日数 ÷ 暦日数(日割計算対象日)

なお、 第2段階、金適用電力量とは、 120キロワット時をこえ300キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。

(3)日割計算に応じて電力量料金を算定する場合

18(料金の算定)の場合は, 料金種別ごとに算定期間の使用電力量により算定いたします

(4)日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金(最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)を算定する場合は, 料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。

6. 提供エリア

提供エリア 都道府県名
北海道電力ネットワークエリア 北海道
東北電力ネットワークエリア 青森県, 秋田県, 山形県, 岩手県, 宮城県, 福島県, 新潟県
東京電力パワーグリッドエリア 茨城県, 栃木県, 群馬県, 埼玉県, 千葉県, 東京都, 神奈川県, 山梨県, 静岡県の一部
中部電力パワーグリッドエリア 愛知県, 長野県, 静岡県(一部を除く), 岐阜県(一部を除く), 三重県(一部を除く)
北陸電力送配電エリア 富山県, 石川県, 福井県の一部, 岐阜県の一部
関西電力送配電エリア 滋賀県, 京都府, 大阪府, 奈良県, 和歌山県, 兵庫県(一部を除く), 福井県の一部, 三重県の一部
中国電力ネットワークエリア 鳥取県, 島根県(一部を除く), 岡山県, 広島県, 山口県(一部を除く), 兵庫県の一部, 香川県の一部, 愛媛県の一部
四国電力送配電エリア 徳島県, 高知県, 香川県(一部を除く), 愛媛県(一部を除く)
九州電力送配電エリア 福岡県, 佐賀県, 長崎県, 熊本県, 大分県, 宮崎県, 鹿児島県

但し離島を除くこととする。