この電力需給約款(以下「約款」という)は、送配電事業者の託送供給等約款に則り、当社が取次契約を締結する小売電気事業者であるHTBエナジー株式会社(以下「小売電気事業者」という)から供給される電気を、お客様に販売するときの電気料金その他の供給条件を定めたものです。
当社が、電力需要者へ電力の供給を行うときの権利義務およびその他の供給条件は、約款及び当社が電力需要者との間で締結する電力需給契約書(以下「契約書」という)による。契約書の規定と約款の規定に齟齬がある場合は、契約書を優先する。また、法改正等により本約款の規定の一部が無効となってもその他の条文には影響を及ぼさないものとする。なお、この約款及び契約書に定めのない事項については、関連法令、託送供給約款および北海道電力株式会社、東北電力株式会社、東京電力エナジーパートナー株式会社、中部電力株式会社、北陸電力株式会社、関西電力株式会社、中国電力株式会社、四国電力株式会社、九州電力株式会社および、沖縄電力株式会社(事業の譲渡、合併または会社分割等によって電力需要者に対する小売供給に係る事業を継承した会社を含む)(以下、「旧一般電気事業者」という)が定めた電気需給約款またはこれに準拠した約款(以上、総称して「電気需給約款」という)に従うものとする。
この約款及び個別の契約書で使用される用語を以下のとおり定義する。
この約款及び契約書において、料金その他を計算する場合における単位及び端数処理の方法については、以下のとおりとする。
需給契約は,お客さまの申込みを当社が承諾したときに,当社および一般送配電事業者の間でお客さまおよび当社との間の需給契約に対応する接続供給契約が成立することを停止条件として,当社とお客さまとの間に成立いたします。
当社が電力需要者に供給する電力の需要場所については、契約書に添付される個別条件書に記載されるものとする。
当社が電力需要者に供給する電力の需要地点については、契約書に添付される個別条件書に記載されるものとする。
当社が供給する電力の供給電圧、供給電気方式及び周波数については、契約書に添付される個別条件書に記載されるものとする。
契約電力は、以下の区分に従って定めるものとし、具体的数値については、契約書に添付される個別条件書に記載されるものとする。
当社は,お客さまが本約款の内容を承諾していただけない場合,一般送配電事業者の託送供給等約款に定める事項にご協力いただけない場合,その他法令,電気の需給状況,当社の供給力確保状況,料金その他の債務の支払状況(既に終了しているものを含む当社とお客さまとの他の契約の料金その他の支払債務を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他の事情を踏まえやむをえないと認めた場合には,お客さまの需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
電力需要者は、供給開始日以降、基本料金及び電力量料金の合計額を当社に対して支払うものとする。契約単価は契約書の別添個別条件書に定める単価とし、料金は以下ならびに個別条件書に基づき算定した金額とする。
1. 基本料金
1月当たりの基本料金は、次の算定式により求められる金額とし、供給開始日以降に適用するものとする。但し、電力需要者が全く電力を使用しない月の基本料金は半額とする。なお、別紙1の力率割引または割増を適用するものとする。
(算定式)基本料金単価×契約電力
但し、①供給開始日が月の初日でない場合、または、②本契約の終了日が月の末日でない場合、基本料金は以下の算定式に基づき日割計算により求められる金額とする。
(算定式)
①(供給開始日から供給開始日の属する月の月末日までの経過日数÷供給開始日の属する月の暦日日数)×基本料金単価×契約電力
②(本契約の終了日の属する月の1日から本契約終了日までの経過日数÷本契約の終了日の属する月の暦日日数)×基本料金単価×契約電力
2. 電力量料金
電力量料金は、次の算定式により求めるものとする。
(算定式)使用電力量(kWh)×従量料金単価(円/kWh)
なお、従量料金単価の適用期間、適用時間及び適用日の定義は第3条第15項から第21項のとおりとする。
3. 予備送電サービス料金
旧一般電気事業者が維持・運用する常時供給設備等の補修や事故により生じた不足電力の補給にあてるため、電力需要者が旧一般電気事業者の予備電線路を通じて、当社から供給を受けることが出来るサービスを意味する。なお、予備送電サービスを契約していない電力需要者は対象外とする。
1月当たりの予備送電サービス料金は、次の算定式により求められる金額とし、供給開始日以降適用するものとする。なお、電力需要者は、予備送電サービス料金を、電力需要者の予備送電サービスの利用の有無に係わらず支払うものとし、力率割引及び割増は適用されないものとする。
(算定式)予備送電サービス単価×契約電力
但し、①供給開始日が月の初日でない場合、または、②本契約の終了日が月の末日でない場合、予備送電サービス料金は以下の算定式に基づき日割計算により求められる金額とする。
(算定式)
① (供給開始日から供給開始日の属する月の月末日までの経過日数÷供給開始日の属する月の暦日日数)×予備送電サービス単価×契約電力
② (本契約の終了日の属する月の1日から本契約終了日までの経過日数÷本契約の終了日の属する月の暦日日数)×予備送電サービス単価×契約電力
1. 基本料金単価
(1)旧一般電気事業者が、電気需給約款の変更等により、基本料金単価を改定することを公表した場合、当社は、電力需要者に対し基本料金単価の改定のための協議を申し入れることができる。かかる申し入れがなされた場合、電力需要者は誠実に協議を行うものとする。
(2)前号の規定にかかわらず、当社による電力供給の開始後一年が経過しようとする時または、一年が経過した場合、当社は、電力需要者に基本料金単価改定の協議を申し入れることができる。かかる申し入れがなされた場合、電力需要者は誠実に協議を行うものとする。
(3)上記の協議において、基本料金単価の改定に関する合意が得られなかった場合には、当社は電力需給契約を解除することができる。
2. 従量料金単価
(1)旧一般電気事業者が、電気需給約款の変更等により、従量料金単価を改定した場合(旧一般電気事業者が燃料費調整分を従量料金単価に反映させる改定をしたことにより、一時的に燃料費調整が行われなくなる場合を含む)、当社は、電力需要者に対し従量料金単価の改定のための協議を申し入れることができる。かかる申し入れがなされた場合、電力需要者は誠実に協議を行うものとする。
(2)上記の協議において、従量料金単価の改定に関する合意が得られなかった場合には、当社は電力需給契約を解除することができる。
(3)前号における旧一般電気事業者の料金改定期日とは、改定された電気需給約款の実施日とする。
(4)旧一般電気事業者が従量料金単価を改定することを公表した場合には、当社は、電力需要者に対し、速やかにその旨及び改定後の従量料金単価を通知する。
3. 燃料費調整単価
当社の燃料費調整単価については、旧一般電気事業者が設定、もしくは改定した燃料
調整単価に、当社における当該管区の旧一般電力事業者からの前月の全受給電力が、当社の前月の全供給電力に占める割合を乗じたものとする。
電力需要者は、供給開始日以降、契約電力または予備送電サービス電力の範囲内で、当社から電力を受給し、需要場所で使用することができる。
当社は、供給開始日以降、契約電力または予備送電サービス電力の範囲内で、電力需要者が需給場所にて使用する電力を需要地点で電力需要者に供給する義務を負う。
電力需要者は、需要場所を管轄とする旧一般電気事業者の託送供給約款の規定に従い、旧一般電気事業者指定の承諾書等の必要書類を提出し、必要に応じて、旧一般電気事業者との間で給電申合わせ書等を締結するものとする。
電力需要者は、当社と電力需給契約を締結後、当社が求めた場合、過去の使用電力実績を当社に対して提出するものとする。
電力需要者は、次に規定する原因により第三者の電力の使用を妨害し、もしくは妨害する惧れがある場合、または旧一般電気事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、または支障を及ぼす惧れがあるときは、電力需要者の費用負担で必要な調整装置又は保護装置を電力需要者の需要場所に設置するものとする。特に必要があると旧一般電気事業者が認定し、旧一般電気事業者が供給施設の新設又は変更する場合、電力需要者は当該費用を負担するものとする。
電力需要者は、需要場所の負荷の力率を、85パーセント以上に保持し、軽負荷時には進み力率とならないようにするものとする。
当社と電力需要者が、当社より電力の受電を開始するために必要となる設備の設置及び工事については、当社の費用負担により、当社が行うものとする。
当社は以下の業務を実施するため、電力需要者の承諾を得て、当社の作業員を電力需要者の土地もしくは建物に立ち入らせ、または、旧一般電気事業者もしくは旧一般電気事業者の指定する第三者をして電力需要者の土地もしくは建物に立入らせることができる。電力需要者は、当社からかかる立入要請を受ける場合、正当な理由がない限り、当該承諾を拒むことはできない。
1. 電力需要者が次のいずれかに該当する場合、当社は電力需要者への電力の供給を停止することができる。
(1)電力需要者の責めに帰すべき事由により生じた保安上の危険のため、緊急を要する場合
(2)需要場所内の旧一般電気事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、旧一般電気事業者に重大な損害を与えた場合
(3)電力需要者が、当社の書面による事前承諾なくして、旧一般電気事業者の電線路または引き込み線と電力需要者の電気設備との接続を行った場合
(4)その他、本約款、契約書及び託送供給約款上の電力需要者の義務に違反した場合
2. 電力需要者が、次のいずれかに該当し、当社が電力需要者に対してその旨を停止の5日前までに警告しても改めない場合には、当社は電力需要者への電力供給を停止することができる。
(1)電力需要者の責めに帰すべき理由により保安上の危険が生じている場合
(2)電力需要者が電気工作物の改変等によって不正に旧一般電気事業者の供給設備または電気を使用した場合
(3)電力需要者が託送供給約款に定められている需要者としての要件を欠くに至った場合
(4)電力需要者が支払期日を経過しても電力料金を支払わない場合
3. 本条に基づき、当社が電力需要者に対して電力の供給を停止した場合で、電力需要者がその理由となった事由を解消し、かつ、その事実に伴い当社に対して支払いを要することになった債務を支払ったときには、当社は、旧一般電気事業者との協議が整い次第、電力需要者に対して電力の供給を再開するものとする。
当社は次のいずれかに該当し、旧一般電気事業者から給電指令を受ける場合には、電力需要者への電力の供給を中止し、又は電力需要者の電力の使用を制限し、もしくは中止することができる。
電力需要者が電気工作物の改変等によって不正に旧一般電気事業者の供給設備または電気を使用し、これにより当社が旧一般電気事業者から違約金の支払いを請求された場合には、電力需要者は当該請求金額相当額を当社に支払うものとする。本条に定める電力需要者の支払義務は、電力需給契約の終了後も存続するものとする。
電力需要者が故意又は過失によって、需要場所内の旧一般電気事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について当社が旧一般電気事業者から請求を受けた次の金額の相当額を電力需要者は当社に賠償するものとする。
1. 電力需要者が契約電力、予備送電サービス電力を新たに設定し、または増加した後1年に満たないでこれを減少させる場合、その期間の基本料金、電力量料金、予備送電サービス電力料金について、遡って減少契約分について、該当料金の20パーセントを割増したものを適用し、当該割増額を電力需要者は当社に支払うものとする。なお、この場合には、それぞれの使用電力量は契約電力の減少分残余分の比で按分したものとする。
2. 電力需要者が契約電力、予備送電サービス電力を新たに設定した後1年に満たないで解約する場合、その期間の基本料金、電力量料金、予備送電サービス電力料金について、遡って該当料金の20パーセントを割増したものを適用し、当該割増額を電力需要者は当社に支払うものとする。
3. 電力需要者が契約電力、予備送電サービス電力を増加した後1年に満たないで解約する場合、それまでの期間の基本料金、電力量料金、予備送電サービス電力料金について、遡って増加契約電力分について、該当料金の20パーセントを割増したものを適用し、当該割増額を電力需要者は当社に支払うものとする。
4. なお、次に該当する部分については、精算しないものとする。
(1)電力需要者が電力需給契約の消滅または変更の日からさかのぼって他事業者を含め1年以上継続されている部分(臨時接続送電サービスを除く)
(2)電力需要者が電力需給契約の消滅または変更の日以降引き続き受電側接続設備又は供給側接続設備を利用され、その結果、他事業者を含め1年以上継続して使用されることとなった部分(臨時接続送電サービスを除く)
(3)高圧受電において契約電力500kW未満の場合、契約電力、予備送電サービス契約電力の増加または減少分
電力需要者と当社との間の電力需給契約は、契約期間の満了により終了する。
1. 当社が、次の各号の一つにでも該当したときは、電力需要者は、催告を要せず通知により電力需給契約を解除できるものとする。
(1)取引に伴う代金の支払い等を停止したとき、もしくは手形交換取引所の取引停止処分があったとき
(2)仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などを受け、又は民事再生、破産、会社更生などの申立があったとき
(3)営業の廃止、解散の決議をし、または官公庁から業務停止その他業務継続不能の処分を受けたとき
(4)その他債権保全のため必要と認められるとき
(5)前各号に定める各事項に準ずる事項が発生したとき
2. 当社が本約款または電力需給契約の一つにでも違反し、電力需要者が20日の期限を定めて催告したにもかかわらず、当社が当該催告事項について是正措置を取らないときは、電力需要者は当社への通知により電力需給契約を解除できるものとする。
1. 当社は、電力需要者が次の各号の一つにでも該当したときは、催告を要せず通知により電力需給契約を解除することができるものとする。
(1)電力需要者が社会通念上相当な期間を超えて債務の支払いを行わない場合
(2)取引に伴う代金の支払い等を停止したとき、もしくは手形交換取引所の取引停止処分があったとき
(3)仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などを受け、又は民事再生、破産、会社更生などの申立があったとき
(4)営業の廃止、解散の決議をし、または官公庁から業務停止その他業務継続不能の処分を受けたとき
(5)その他債権保全のため必要と認められるとき
(6)前各号に定める各事項に準ずる事項が発生したとき
2. 前項の規定による契約の解除に伴う必要な費用は電力需要者の負担とする。また、これにより電力需要者が受けた損害について、当社は賠償の責めを負わないものとする。
3. 本条の規定に基づき、当社が契約を解除した場合、以下の算定式により算出される金額及び当社が電力需給契約の履行及び解約の為に要した設備費用及び工事費用等の実費の合計額を違約金として、当社に支払わなければならない。なお、支払いに不足が生じた場合は、当社は、電力需要者に対して、差し押さえ処理ができるものとする。
〔契約電力×1月当たりの基本料金×契約期間の残余期間〕+〔供給開始日より解約通知日までの1日当たり平均電力使用量×従量料金の夏季料金×契約期間の残余日数〕
当社は、経済情勢の変動など、諸般の事情を総合的に考慮して、この約款を改定することができる。
前条の規定に従い、当社が、この約款を改定実施した場合、当社及び電力需要者との間には、新たな約款の規定が、施行日より適用されるものとする。
当社は、お客様に書面で通知することにより、需給契約に基づく当社の地位ならびに権利および義務の一切を小売電気事業に対して譲渡することができるものとし、お客様は、予めこれを承諾するものとする。なお、当社は、かかる地位ならびに権利および義務の譲渡に関連して、お客さまの個人情報および需給契約に関する情報を必要な範囲で小売電気事業者に対して提供できるものとし、お客さまは予めこれに同意するものとします。
この電力需給約款は令和3年7月1日より施行するものとする。
【再生可能エネルギー発電促進賦課金】
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は, 再生可能エネルギー特別措置法第36条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし, 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第32条第2項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
なお, 当社は, 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめ当社の指定するホームページで公開いたします。
(2) (1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は, 当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の5月の起算日から翌年の5月の起算日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金は, その1月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。 ただし,最低料金適用電力量までは, 最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金単価といたします。
なお, 再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は, 1円とし, その端数は, 切り捨てます。
(4) お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第1項の規定により認定を受けた場合で, お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は, お客さまからの申出の直後の5月の起算日から翌年の5月の起算日(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第5項または第6項の規定により認定を取り消された場合は, その直後の起算日といたします。)の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は, イにかかわらず, イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から, 当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第37条第3項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお, 減免額の単位は, 1円とし, その端数は, 切り捨てます。
(1) 各契約種別における料金につき,燃料費調整額の加減と電源調達調整費の加減からなる燃料費等調整額の加減を適用するものとし,それぞれ次の「3燃料費調整」および「4電源調達調整費」の定めに従うものといたします。
(2) N月の検針日からN+1月の起算日の前日までの期間において使用される電気の料金(以下,本項において「対象電気料金」といいます。)に適用される燃料費等調整額の加減算は,対象電気料金の請求にて相殺または合算することで行うものとします。なお,減算する燃料費等調整額の金額が対象電気料金の金額を超過する場合,当該超過分を次月の電気料金の請求から減算するものとし,その後も同様とします。
(3) 当社は,当社の裁量により,燃料費等調整額の加減算について,当社が適当と判断した方法により事前にお客さまに通知することで,燃料費等調整額の全部または一部の加減算を分割にて行うことまたは燃料費等調整額の一部または全部を加算しないことができるものとします。ただし,燃料費等調整額の加減算を分割にて行っているお客さまの需給契約が終了する場合,需給契約が終了した日時点において料金に加減算していない燃料費等調整額の残額の合計金額については,最終の料金の請求時に一括して加減算するものとします。
燃料費調整額の算定
平均燃料価格
(1)原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は,
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき, 次の算式によって算定された値といたします。
なお, 平均燃料価格は, 100円単位とし, 100円未満の端数は, 10円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格 = A × α + B × β + C × γ
A = 各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格
B = 各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格
C = 各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
α, β, およびγは, 一般送配電事業者の管轄エリアごとに以下の通りといたします。
北海道電力ネットワークエリア | α=0.4699 | ― | γ=0.7879 |
東北電力ネットワークエリア | α=0.1152 | β=0.2714 | γ=0.7386 |
東京電力パワーグリッドエリア | α=0.1970 | β=0.4435 | γ=0.2512 |
中部電力パワーグリッドエリア | α=0.0275 | β=0.4792 | γ=0.4275 |
北陸電力送配電エリア | α=0.2303 | ― | γ=1.1441 |
関西電力送配電エリア | α=0.0140 | β=0.3483 | γ=0.7227 |
中国電力ネットワークエリア | α=0.1543 | β=0.1322 | γ=0.9761 |
四国電力送配電エリア | α=0.2104 | β=0.0541 | γ=1.0588 |
九州電力送配電エリア | α=0.0053 | β=0.1861 | γ=1.0757 |
(2)燃料費調整単価は, 契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。 なお, 燃料費調整単価の単位は, 1銭とし, その端数は, 小数点以下第1位で四捨五入いたします。
燃料費調整単価 = (平均燃料価格 - 基準燃料価格) ×燃料費調整適用係数
基準燃料価格は以下の通りといたします。
北海道電力ネットワークエリア | 37, 200円 |
東北電力ネットワークエリア | 31, 400円 |
東京電力パワーグリッドエリア | 44, 200円 |
中部電力パワーグリッドエリア | 45, 900円 |
北陸電力送配電エリア | 21, 900円 |
関西電力送配電エリア | 27, 100円 |
中国電力ネットワークエリア | 26, 000円 |
四国電力送配電エリア | 26, 000円 |
九州電力送配電エリア27 | 27, 400円 |
(3)燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,
その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は, 次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
---|---|
毎年1月1日から3月31日までの期間 | その年の5 月の検針日から6 月の検針日の前日までの期間 |
毎年2月1日から4月30日までの期間 | その年の6 月の検針日から7 月の検針日の前日までの期間 |
毎年3月1日から5月31日までの期間 | その年の7 月の検針日から8 月の検針日の前日までの期間 |
毎年4月1日から6月30日までの期間 | その年の8 月の検針日から9 月の検針日の前日までの期間 |
毎年5月1日から7月31日までの期間 | その年の9 月の検針日から10月の検針日の前日までの期間 |
毎年6月1日から8月31日までの期間 | その年の10月の検針日から11月の検針日の前日までの期間 |
毎年7月1日から9月30日までの期間 | その年の11月の検針日から12月の検針日の前日までの期間 |
毎年8月1日から10月31日までの期間 | その年の12月の検針日から翌年の1月の検針日の前日までの期間 |
毎年9月1日から11月30日までの期間 | 翌年の1 月の検針日から2 月の検針日の前日までの期間 |
毎年10月1日から12月31日までの期間 | 翌年の2 月の検針日から3 月の検針日の前日までの期間 |
毎年11月1日から翌年の1月31日までの期間 | 翌年の3 月の検針日から4 月の検針日の前日までの期間 |
毎年12月1日から翌年の2月28日までの期間 (翌年が閏年となる場合は, 翌年の2月29日までの期間) |
翌年の4 月の検針日から5 月の検針日の前日までの期間 |
(4)燃料費調整額
燃料費調整額は,その1月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定した金額とします。 ただし,最低料金適用電力量までは, 燃料費調整額は,最低料金に適用される基準単価に基づき算定された燃料費調整単価の金額といたします。 なお,燃料費調整額の計算における合計金額の単位は, 1円とし, その端数は, 切り捨てます。
(5)基準単価
基準単価は, 平均燃料価格が1, 000円変動した場合の値といたします。
(6) (イ) 関西エリア、中国エリア、四国エリア
プラン | 区分 | 単価 | |
---|---|---|---|
関西エリアの従量電灯A相当プラン | 最低料金 | 1契約につき最初の15キロワット時まで | 2円47銭5厘 |
電力量料金 | 上記をこえる1キロワット時について | 16銭5厘 | |
中国エリアの従量電灯A相当プラン | 最低料金 | 1契約につき最初の15キロワット時まで | 3円68銭0厘 |
電力量料金 | 上記をこえる1キロワット時について | 24銭5厘 | |
四国エリアの従量電灯A相当プラン | 最低料金 | 1契約につき 最初の11キロワット時まで | 2円15銭4厘 |
電力量料金 | 上記をこえる1キロワット時について | 19銭6厘 |
(7) (イ)以外
プラン | 区分 | 単価 |
---|---|---|
北海道エリアの従量電灯B、C相当プラン | 1キロワット時につき | 19銭7厘 |
東北エリアの従量電灯B、C相当プラン | 1キロワット時につき | 22銭1厘 |
東京エリアの従量電灯B、C相当プラン | 1キロワット時につき | 23銭2厘 |
中部エリアの従量電灯B、C相当プラン | 1キロワット時につき | 23銭3厘 |
北陸エリアの従量電灯B、C相当プラン | 1キロワット時につき | 16銭1厘 |
関西エリアの従量電灯B相当プラン | 1キロワット時につき | 16銭5厘 |
中国エリアの従量電灯B相当プラン | 1キロワット時につき | 24銭5厘 |
四国エリアの従量電灯B相当プラン | 1キロワット時につき | 19銭6厘 |
九州エリアの従量電灯B、C相当プラン | 1キロワット時につき | 13銭6厘 |
(8)燃料費調整単価等の掲示
当社は, (1)イの各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格, 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格, 1トン当たりの平均石炭価格および(1)ロによって算定された燃料費調整単価を当社の指定するホームページで公開いたします。
(9)燃料費調整適用係数の見直し
当社は, 毎年1月1日,4月1日,7月1日,10月1日の年4 回,燃料費調整適用係数の見直しを行い,当社が必要と判断した場合は,当社が適当と判断した方法により事前にお客さまに通知することで,その内容を改定することができるものといたします。なお,改定後の燃料費調整適用係数により算定する燃料費等調整額の適用開始時期は,以下のとおりとします。
改定時期 | 適用開始時期 |
---|---|
毎年1月1日時点の改定 | その年の1月の検針日から2月の検針日の前日までの期間において使用される電気から適用開始 |
毎年4月1日時点の改定 | その年の4月の検針日から5月の検針日の前日までの期間において使用される電気から適用開始 |
毎年7月1日時点の改定 | その年の7月の検針日から8月の検針日の前日までの期間において使用される電気から適用開始 |
毎年10月1日時点の改定 | その年の10月の検針日から11月の検針日の前日までの期間において使用される電気から適用開始 |
(1) 電源調達調整費の算定
電源調達調整費は, その1月の使用電力量に(2)に定める電源調達調整単価を適用して算定いたします。 ただし,最低料金適用電力量までは, その1月の使用電力量にかかわらず, 最低料金適用電力量に(2)に定める電源調達調整単価を適用して算定いたします。
提供エリア | 最低料金適用電力 |
---|---|
関西電力送配電エリア | 15キロワット時 |
中国電力ネットワークエリア | 15キロワット時 |
四国電力送配電エリア | 11キロワット時 |
なお,電源調達調整費の計算における合計金額の単位は, 1円とし, その端数は, 切り捨てます。
(2)電源調達調整単価の算定
電源調達調整単価は,次の算式によって算定された値といたします。なお,電源調達調整単価の単位は, 1銭とし, その端数は, 小数第1位以下を四捨五入いたします。
A×α<Bの場合,電源調達調整単価(還元)=(A×α―B)×β×D
A×α>Cの場合,電源調達調整単価(追加)=(A×α―C)×β×D
A 一般社団法人日本卸電力取引所(JEPX)が公表するスポット市場取引におけるエリアプライスの1か月平均値に,1+消費税および地方消費税の税率を乗じ,小数第3位以下を四捨五入した値(以下「JEPXエリアプライス平均値」といいます。なお,各算定期間は(4)のとおりです。)
B (5)「電源調達調整費 料金表」に定める還元調整基準単価
C (5)「電源調達調整費 料金表」に定める追加調整基準単価
D (5)「電源調達調整費 料金表」に定める電源調達調整適用係数
α (5)「電源調達調整費 料金表」に定める調達単価係数
β (5)「電源調達調整費 料金表」に定める適用期間補正係数
(3)単価等の見直し
当社は, 毎年1月1日4月1日,7月1日10月1日の年4 回, 一般社団法人日本卸電力取引所(JEPX)が公表するエリアプライスの推移を踏まえ,(5)「電源調達調整費 料金表」に定める還元調整基準単価,追加調整基準単価,電源調達調整適用係数,調達単価係数および補正係数の見直しを行い,当社が必要と判断した場合は,その内容を改定することができるものといたします。なお,改定後の還元調整基準単価,追加調整基準単価,電源調達調整適用係数,調達単価係数および補正係数により算定する電源調達調整費の適用開始時期は,以下のとおりとします。
改定時期 | 適用開始時期 |
---|---|
毎年1月1日時点の改定 | その年の1月の検針日から2月の検針日の前日までの期間において使用される電気から適用開始 |
毎年4月1日時点の改定 | その年の4月の検針日から5月の検針日の前日までの期間において使用される電気から適用開始 |
毎年7月1日時点の改定 | その年の7月の検針日から8月の検針日の前日までの期間において使用される電気から適用開始 |
毎年10月1日時点の改定 | その年の10月の検針日から11月の検針日の前日までの期間において使用される電気から適用開始 |
(4)電源調達調整単価の適用
各JEPXエリアプライス平均値算定期間のJEPXエリアプライス平均値によって算定された電源調達調整単価は, そのJEPXエリアプライス平均値算定期間に対応する電源調達調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
各JEPXエリアプライス平均値算定期間に対応する電源調達調整単価適用期間は, 次のとおりといたします。
JEPXエリアプライス平均値算定期間 | 電源調達調整単価適用期間 |
毎年1月1日から1月31日までの期間 | その年の1月の検針日から2 月の検針日の前日までの期間 |
毎年2月1日から2月28日までの期間 (閏年となる場合は,その年の2月29日までの期間) | その年の2 月の検針日から3月の検針日の前日までの期間 |
毎年3月1日から3月31日までの期間 | その年の3月の検針日から4 月の検針日の前日までの期間 |
毎年4月1日から4月30日までの期間 | その年の4 月の検針日から5 月の検針日の前日までの期間 |
毎年5月1日から5月31日までの期間 | その年の5 月の検針日から6月の検針日の前日までの期間 |
毎年6月1日から6月30日までの期間 | その年の6月の検針日から7月の検針日の前日までの期間 |
毎年7月1日から7月31日までの期間 | その年の7月の検針日から8月の検針日の前日までの期間 |
毎年8月1日から8月31日までの期間 | その年の8月の検針日から9月の検針日の前日までの期間 |
毎年9月1日から9月30日までの期間 | その年の9 月の検針日から10 月の検針日の前日までの期間 |
毎年10月1日から10月31日までの期間 | その年の10 月の検針日から11 月の検針日の前日までの期間 |
毎年11月1日から11月30日までの期間 | その年の11 月の検針日から12 月の検針日の前日までの期間 |
(5)電源調達調整費 料金表
提供エリア | B 還元調整基準単価 | C 追加調整基準単価 | D 電源調達調整適用係数 |
---|---|---|---|
北海道電力ネットワークエリア | 11.00円 | 14.30円 | 0.40 |
東北電力ネットワークエリア | 8.80円 | 12.10円 | 0.40 |
東京電力パワーグリッドエリア | 8.80円 | 12.10円 | 0.40 |
中部電力パワーグリッドエリア | 7.70円 | 11.00円 | 0.40 |
北陸電力送配電エリア | 7.70円 | 11.00円 | 0.40 |
関西電力送配電エリア | 7.70円 | 11.00円 | 0.40 |
中国電力ネットワークエリア | 7.70円 | 11.00円 | 0.40 |
四国電力送配電エリア | 7.70円 | 11.00円 | 0.40 |
九州電力送配電エリア | 7.15円 | 10.45円 | 0.40 |
提供エリア | α 調達単価係数 ※ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1月分 | 2月分 | 3月分 | 4月分 | 5月分 | 6月分 | |
北海道電力ネットワークエリア | 1.22 | 1.24 | 1.22 | 1.21 | 1.22 | 1.21 |
東北電力ネットワークエリア | 1.24 | 1.25 | 1.24 | 1.26 | 1.27 | 1.24 |
東京電力パワーグリッドエリア | 1.20 | 1.22 | 1.22 | 1.26 | 1.23 | 1.21 |
中部電力パワーグリッドエリア | 1.21 | 1.24 | 1.22 | 1.26 | 1.22 | 1.21 |
北陸電力送配電エリア | 1.23 | 1.27 | 1.23 | 1.26 | 1.22 | 1.20 |
関西電力送配電エリア | 1.22 | 1.23 | 1.22 | 1.26 | 1.24 | 1.23 |
中国電力ネットワークエリア | 1.25 | 1.26 | 1.24 | 1.28 | 1.23 | 1.21 |
四国電力送配電エリア | 1.25 | 1.26 | 1.25 | 1.29 | 1.25 | 1.23 |
九州電力送配電エリア | 1.25 | 1.29 | 1.29 | 1.31 | 1.24 | 1.24 |
提供エリア | α 調達単価係数 ※ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 | |
北海道電力ネットワークエリア | 1.23 | 1.26 | 1.28 | 1.26 | 1.23 | 1.23 |
東北電力ネットワークエリア | 1.30 | 1.26 | 1.30 | 1.28 | 1.25 | 1.25 |
東京電力パワーグリッドエリア | 1.30 | 1.26 | 1.30 | 1.28 | 1.23 | 1.22 |
中部電力パワーグリッドエリア | 1.33 | 1.24 | 1.27 | 1.28 | 1.23 | 1.24 |
北陸電力送配電エリア | 1.35 | 1.27 | 1.29 | 1.32 | 1.23 | 1.24 |
関西電力送配電エリア | 1.29 | 1.22 | 1.23 | 1.27 | 1.22 | 1.22 |
中国電力ネットワークエリア | 1.31 | 1.25 | 1.26 | 1.29 | 1.23 | 1.24 |
四国電力送配電エリア | 1.31 | 1.24 | 1.26 | 1.28 | 1.23 | 1.24 |
九州電力送配電エリア | 1.29 | 1.28 | 1.32 | 1.31 | 1.24 | 1.27 |
提供エリア | β 適用期間補正係数 ※ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1月分 | 2月分 | 3月分 | 4月分 | 5月分 | 6月分 | |
北海道電力ネットワークエリア | 1.12 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0.98 | 1.13 |
東北電力ネットワークエリア | 1.11 | 1.07 | 1.11 | 1.06 | 1.07 | 0.90 |
東京電力パワーグリッドエリア | 1.01 | 1.17 | 1.11 | 1.10 | 1.01 | 0.89 |
中部電力パワーグリッドエリア | 1.09 | 1.14 | 1.09 | 1.00 | 1.10 | 0.86 |
北陸電力送配電エリア | 1.05 | 1.13 | 1.21 | 1.01 | 0.98 | 0.87 |
関西電力送配電エリア | 1.13 | 1.15 | 1.13 | 1.02 | 1.10 | 0.85 |
中国電力ネットワークエリア | 1.06 | 1.14 | 1.14 | 1.05 | 1.03 | 0.84 |
四国電力送配電エリア | 1.11 | 1.09 | 1.17 | 1.00 | 1.07 | 0.85 |
九州電力送配電エリア | 1.11 | 1.12 | 1.20 | 0.96 | 1.03 | 0.86 |
提供エリア | β 適用期間補正係数 ※ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 | |
北海道電力ネットワークエリア | 1.16 | 1.43 | 1.00 | 0.94 | 0.89 | 0.89 |
東北電力ネットワークエリア | 0.98 | 1.11 | 0.99 | 0.94 | 0.89 | 0.89 |
東京電力パワーグリッドエリア | 1.07 | 1.18 | 1.02 | 1.01 | 0.88 | 0.91 |
中部電力パワーグリッドエリア | 1.00 | 1.32 | 1.01 | 1.03 | 0.91 | 0.85 |
北陸電力送配電エリア | 1.11 | 1.41 | 0.99 | 0.99 | 0.86 | 0.87 |
関西電力送配電エリア | 1.02 | 1.30 | 1.04 | 1.03 | 0.91 | 0.83 |
中国電力ネットワークエリア | 1.09 | 1.37 | 1.03 | 1.01 | 0.88 | 0.85 |
四国電力送配電エリア | 1.09 | 1.43 | 1.04 | 1.05 | 0.88 | 0.85 |
九州電力送配電エリア | 1.10 | 1.26 | 1.10 | 1.08 | 0.90 | 0.85 |
※各表の「N月分」は,N-1月の検針日からN月の検針日の前日までの期間に使用される電気に係る電源調達調整単価の算出に適用することを示しております。
日割計算の基本算式は, 次のとおりといたします。
(1)基本料金, 最低料金, 最低月額料金または最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金を日割りする場合
18(料金の算定)(2)イの場合
1月の該当料金 × 数 ÷ 暦日数(日割計算対象日)
18(料金の算定)(2)ロ場合
1月の該当料金 × 数 ÷ 暦日数(日割計算対象日)
(2) 料金適用上の電力量区分を日割りする場合
1 関西エリア従量電灯A相当プラン、中国エリア従量電灯A相当プランおよび四国エリア従量電灯A相当プランの場合
最低料金適用電力量 = 15キロワット時 × 数 ÷ 暦日数(日割計算対象日)
なお, 関西エリア従量電灯A相当プラン、 中国エリア従量電灯A相当プランおよび四国エリア従量電灯A相当プランそれぞれの最低料金適用電力量とは, イにより算定された最低料金または最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金が適用される電力量をいいます。
第1段階料金適用電力量 = 105キロワット時 × 数 ÷ 暦日数(日割計算対象日)
関西エリア従量電灯A相当プラン、中国エリア従量電灯A相当プランの第1段階料金適用電力量とは, 15キロワット時をこえ120キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第2段階料金適用電力量 = 180キロワット時 × 数 ÷ 暦日数(日割計算対象日)
なお, 関西エリア従量電灯A相当プラン、 中国エリア従量電灯A相当プランの第2段階料金適用電力量とは, 120キロワット時をこえ300キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
2 四国エリア従量電灯A相当プランの場合
最低料金適用電力量 = 11キロワット時 × 暦日数 ÷ 暦日数(日割計算対象日)
なお, 四国エリア従量電灯A相当プランの最低料金適用電力量とは, ロにより算定された最低料金または最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金が適用される電力量をいいます。
第1段階料金適用電力量 = 109キロワット時 × 暦日数 ÷ 暦日数(日割計算対象日)
四国エリア従量電灯A相当プランの第1段階料金適用電力量とは, 11キロワット時をこえ120キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第2段階料金適用電力量 = 180キロワット時 × 暦日数 ÷ 暦日数(日割計算対象日)
なお, 四国エリア従量電灯A相当プランの第2段階料金適用電力量とは, 120キロワット時をこえ300キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
3 北海道エリア従量電灯B相当プランの場合
第1段階料金適用電力量 = 120キロワット時 × 暦日数 ÷ 暦日数(日割計算対象日)
なお, 四国エリア従量電灯A相当プランの第2段階料金適用電力量とは, 120キロワット時をこえ300キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第2段階料金適用電力量 = 160キロワット時 × 暦日数 ÷ 暦日数(日割計算対象日)
なお, 第2段階料金適用電力量とは, 120キロワット時をこえ280キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
4. その他の料金種別の場合
第1段階料金適用電力量 = 120キロワット時 × 暦日数 ÷ 暦日数(日割計算対象日)
なお、 第1段階料金適用電力量とは、最初の120キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第2段階料金適用電力量 = 180キロワット時 × 暦日数 ÷ 暦日数(日割計算対象日)
なお、 第2段階、金適用電力量とは、 120キロワット時をこえ300キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
5. その他の料金種別の場合
第1段階料金適用電力量 = 120キロワット時 × 暦日数 ÷ 暦日数(日割計算対象日)
なお、 第1段階料金適用電力量とは、最初の120キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第2段階料金適用電力量 = 180キロワット時 × 暦日数 ÷ 暦日数(日割計算対象日)
なお、 第2段階、金適用電力量とは、 120キロワット時をこえ300キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
(3)日割計算に応じて電力量料金を算定する場合
18(料金の算定)の場合は, 料金種別ごとに算定期間の使用電力量により算定いたします
(4)日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金(最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)を算定する場合は, 料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
提供エリア | 都道府県名 |
---|---|
北海道電力ネットワークエリア | 北海道 |
東北電力ネットワークエリア | 青森県, 秋田県, 山形県, 岩手県, 宮城県, 福島県, 新潟県 |
東京電力パワーグリッドエリア | 茨城県, 栃木県, 群馬県, 埼玉県, 千葉県, 東京都, 神奈川県, 山梨県, 静岡県の一部 |
中部電力パワーグリッドエリア | 愛知県, 長野県, 静岡県(一部を除く), 岐阜県(一部を除く), 三重県(一部を除く) |
北陸電力送配電エリア | 富山県, 石川県, 福井県の一部, 岐阜県の一部 |
関西電力送配電エリア | 滋賀県, 京都府, 大阪府, 奈良県, 和歌山県, 兵庫県(一部を除く), 福井県の一部, 三重県の一部 |
中国電力ネットワークエリア | 鳥取県, 島根県(一部を除く), 岡山県, 広島県, 山口県(一部を除く), 兵庫県の一部, 香川県の一部, 愛媛県の一部 |
四国電力送配電エリア | 徳島県, 高知県, 香川県(一部を除く), 愛媛県(一部を除く) |
九州電力送配電エリア | 福岡県, 佐賀県, 長崎県, 熊本県, 大分県, 宮崎県, 鹿児島県 |
但し離島を除くこととする。